目次


保管庫



ー鴻文会関係文書などー


[文書]

■鴻文会会員名簿利用規則■
 一、会員名簿の更新(新規入会・異動に伴う)と保管は事務局で行う。
 二、会員名簿は会員に限り開示することを原則とする。
 三、会員名簿は、会員相互の親睦、会の発展を目的とした利用に限り
    使用することができる。営利を目的とした利用は禁止する。
 四、会員名簿の開示は、直接に事務局で求めるか、郵便またはファッ
    クスで申し込み、事務局は、申し込み者が会員であることを確認
    して会員名簿を送付する。これにかかる経費は利用者が負担する。
 五、会員名簿の開示申請者名簿(利用者名簿)を作成し事務局で保管する。



■研究室同窓会・同期会・地域(ブロック)同窓会の開催に対する助成について■

H23.11.5初掲載/ H24.8.15改訂


 鴻文会では、会員相互の親睦と交流をより活発な ものにするため、鴻文会発足30周年に当たり、研究室同窓会・同期会・地域(ブロック)同窓会(以下「同窓会等」という。)の開催に際して、助成を行うこ とといたしました。下に要項を掲載します。また同内容の要項および助成の申請に必要な様式は、直下のリンクからダウンロードできます。
要項および申請書(Word)


 なお、同窓会等の開催案内・連絡用の会員名簿は、鴻文会連絡事務所に備え付けております。


【研究室同窓会・同期会・地域(ブロック)同窓会に対する助成要綱】

(目的)
第1 この要綱は、鴻文会会員相互の親睦と交流の活発化を図るために開催される研究室同窓会・同期会・地域(ブロック)同窓会(以下「同窓会等」という。)に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象)
第2 助成の対象は、鴻文会正会員の参加者が5人以上の同窓会等とする。

(助成の内容)
第3 助成は、正会員の参加者1人当たり千円とする。ただし、2万円を上限とする。
2 同一同窓会等に対する助成は、1年度1回限りとする。
3 同一同窓会等に対する助成は、毎年度は行わないものとする。

(助成の申請)
第4 助成を受けようとする同窓会等は、同窓会等の開催日の1週間前までに助成申請書(別紙様式1)に参加者名簿(別紙様式2)を添えて提出するものとする。

(助成の内定)
第5 同窓会等から助成申請書の提出があった場合、鴻文会会長(以下「会長」という。)はその内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、助成を内定し、その旨を代表者に通知するものとする。

(報告書の提出)
第6 同窓会等は、同窓会等の開催日以後1週間以内に開催報告書(別紙様式3)を提出するものとする。

(助成の決定等)
第7 同窓会等から開催報告書の提出があった場合、会長はその内容を審査し、助成が適当であると認めたときは、助成を決定し、代表者の指定した口座に速やかに助成金を振り込むものとする。 

(会報原稿の提出)
第8 助成を受けた同窓会等は、鴻文会の発行する同窓会報「鴻文」(以下「会報」という。)に同窓会等の開催報告を掲載するものとする。
2 会報原稿の形式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)    本文の書式は、タテ1行21字とし、分量は、全55行以内とする。
(2)    本文とは別に、タイトル及び氏名を文頭に置き、卒業序次、卒業年及び専攻を( )内で文末に表記する。
(3)    会報原稿には、当日のスナップ写真又は記念写真を添付する。
(4)    会報原稿の締切りは、9月末日とする。

(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、同窓会等に対する助成について必要な事項は、会長が別に定める。

    附 則
 この要綱は、平成24年5月19日から施行し、同日以降に開催される同窓会等に対する助成から適用する。